弁護士の活躍する場所は法廷だけではない

裁判での弁護だけではない

契約書などの書類の作成も

弁護士の業務内容、活動は裁判だけに限られるものではなく、法廷以外でも弁護士は幅広く 活動をしています。 弁護士は契約書などいろいろな書類の作成もしており、これには売買契約書、賃貸借契約書、 遺言書などの作成があります。 これらの書類は内容に不備な点があると後でトラブルになることもあるので、そうならない ためにも事前に法律的な点から契約の内容をチェックして契約書を作成します。 また書類の作成だけではなく、契約の交渉にも代理人として携わることもあります。 たとえば交通事故によって発生した賠償金について、相手方との示談交渉なども行います。 このように裁判以外でも、弁護士の業務内容はいろいろとあるのです。 弁護士が取り扱っている業務には次のようなものがあります。

法律相談、訴訟事件、刑事事件、少年事件、調停事件、示談交渉事件、民事執行事件、 督促手続事件、簡単な家事審判、離婚事件、保全命令(仮処分・仮差押)申立事件、 破産・和議・会社整理・特別清算・会社更生などの申立事件、任意整理事件、 行政上の審査請求・異議申立・再審査請求その他の不服申立事件、証拠保全、即決和解、 公示催告、法律関係の調査などの事件に関するもの。 そして契約締結交渉、契約書及びこれに準ずる書類の作成、内容証明郵便、遺言書作成、 遺言執行、会社設立等、株主総会等指導など書類の作成に関わるものがあります。 こんなことを弁護士に頼めるのだろうか、と悩むときがあるでしょうが、そんなときはまず 法律相談の利用を考えてみるとよいでしょう。